2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員、日本ユネスコ国内委員会の委員、日本学士院会員
人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員、日本ユネスコ国内委員会の委員、日本学士院会員
ナースプラクティショナーは、看護師免許の取得後、看護系大学院での養成コース教育を二年間受けて修士号を取得すれば国家資格を取得する試験に臨むことができ、看護師以外の学士号を持つ者向けの養成コースも存在します。 ナースプラクティショナーもフィジシャンアシスタントを目指すのは、看護師など臨床経験を有する人も多いのは事実ですが、門戸は広く開かれています。
そういう方には、今も学士編入という制度はありますが、しかしそれでは、養成に十年掛かると言われているところ、二年程度の短縮にしかなりません。米国型のメディカルスクールであれば、四年で一人前の医師になると言われています。 医師のメディカルスクール導入に向けた検討をするべきと考えますが、改めて厚労大臣及び文科省の見解を伺います。
少し具体的な例で申し上げますと、学長になった途端に、先ほども御紹介しましたSGUという、スーパーグローバル大学創成支援事業に採択をいただいて、非常に高い目標値、例えば学士課程では英語で五〇%教えるとか、とんでもないとみんなが言うような数値を掲げて採択をいただきました。大学院は一〇〇%と。
高専卒業生には、準学士ではなくバチェラーという海外で通じる学位を与えるなどして、国内外での地位を向上させ、AIやディープラーニングなどで最先端を走る海外の大学、研究機関でも活躍できる環境を整えることも大切だと思っております。 そこで、萩生田文科大臣に、高専生の地位向上についてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
なお、高専卒業生への学位の授与については、学位の国際通用性等を踏まえた慎重な検討が必要と考えていますが、現状でも本科卒業後に専攻科を修了した者は大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を取得することが可能です。また、本科卒業後に大学に編入学し、学士の学位を取得することも可能です。
以上、これまで説明申し上げた我が国周辺海域の実情や海域別問題点などにつきましては、事務局から事前に配付されている学士会報に掲載されております「国境離島における警備の現状と今後の対策について」と題する私の講演録を参照していただきたいと思います。
それよりも尖閣問題でありますが、私の資料の中で、メディアウオッチの特別寄稿でも申しましたし、学士会の講演録にも言っておりますけれども、実は、特定離島ということで沖ノ鳥島と南鳥島は整備が着々と進んでいるところなんですが、尖閣諸島については特定離島に指定されていないわけであります。
医師や看護師と同じように、コロナの中で患者さんのために濃厚接触のリスクの中で頑張っている臨床検査技師、臨床工学士、診療放射線技師、また理学療法士などがモチベーションが更に上がるように、厚労省や政府からの情報や発言のときに、などとかという形でなく、多少入れてもらえると喜ばれると思いますので、よろしくお願いします。
また、厚生労働省のホームページの新型コロナウイルス感染症に関する一般の方向けのQアンドAの中では、医師や看護師、看護助手、臨床工学士、臨床検査技師、保健所の方々などの医療従事者が、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するといった、私たちの命を救うための仕事を行っていることを明記した形で、情報発信を行っております。
この講座は、九州工業大学が情報教育に関心がある社会人を主として対象として、特別な課程として学士課程相当の講義を独自に開設しているいわゆる履修証明プログラムでございますが、情報教育の支援を行える知識、技能を持つ者であることを証明する取組として有効な取組の一つであると考えております。
そうしたら、別な組織に、何とそこに任命されたら年二百五十万、年二百五十万、日本学士院、日本芸術院、そして文化功労者と三つあるんですけれども、芸術院は二百五十万、そして学士院は二百五十万、文化功労者は年三百五十万、死ぬまでもらえるんですよ。全然、学術会議と関係ないですよ。でも、今回気づいて、調べて、お知りになっておいた方がいいと思うんですよ。
学術会議、奨学金とかそういうのはやっていないわけですけれども、日本では学士院というほかの組織がやっていたり、研究費の助成は日本学術振興会という別の組織がやっていたりするわけですが、日本学術会議に割り当てられている重要な機能の一つで、政府に対する科学的助言機能、こういうのがあるわけであります。
それは、例えば履修主義、今回、遠隔教育もありましたので、履修主義というものを超えて、私どもが従来から提案をしております学士論文の必修化など、また、データサイエンスも大学任せにならないで、様々な、文科省が音頭を取って、人材不足とかプログラム不足にならないような、全ての大学生に、また高等教育機関在籍者に伝わるような、複数学位制度もそうでありますが、是非文科省が音頭を取っていただきたいというふうに改めてお
現実に現場で活躍することを楽しみにしていますけれども、私の方に、大学病院、国立東京医科歯科大学、慶応大学、その他の病院が、臨床工学士、ECMOの担当をしている技術者もなんですけれども、その団体の方がこのことを余り知らなかったので、やはりもっとPRをされた方がいいかと思います。
あわせて、医師、看護師、また臨床工学士、今仕事に就かれていない方の確保も含めて、復帰の支援も考えつついろいろ取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ところが、大学は短大で短期大学士、四年制大学で学士という学位になります。ここが大きな差であろうというふうに思っております。 そうしたいわゆる専門学校とそれから大学の間に専門職大学が今回設置されたということで、その専門学校と専門職大学の間の区分けがちょっと分かりにくいというふうなことを問題意識として今回提案をしております。
検察官適格審査会の構成は、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員が務めることになっています。これは、明らかに国家公務員の免職とは異なります。 なぜこのような厳格な制度になっているのか。それは、検事が総理大臣をも訴追することができるからです。時には内閣に対して毅然とした態度をとらなければならないからです。
請負業者が出した文書で、先ほどの他の委員とのやりとりもありましたが、大学在籍者、大学院在籍者、学士、修士、博士といったこうした方々が採点者の属性としては当たるはずだとこれまでの文書でも確認をしています。また、大学教員、講師や請負業者の職員、そして臨時採用の職員といった方々も当たるというのがこれまで確認のできているところであります。
○城井委員 大臣、属性を問うておりますのは、他業種への配慮ということが大臣としてはあるようですが、国会の側から、税金の使い道として、今回のこの記述式問題のチェックをしていくときに、あの一月の下旬から二月の頭という、大学生、大学院生としてはめちゃくちゃ忙しい時期に人数を集めるとおっしゃっているから、じゃ、学士、修士、博士の方々は、あるいは在籍者は何人いるんですかと、在籍者の割合が大きければこの仕組みは
例えば、採点者の応募資格としては、学士以上の学位を有する者や英語教育に関する経験を有すること、選出基準としては、採点者トレーニングを受けた後に採用テストに合格することなどが求められております。 各種実施団体においては、これらの取組を通じて採点の質を確保しており、文科省としては、引き続き、各試験実施団体に対して適切な対応を求めてまいりたいと思います。
そこで、今回の法律案のように、法学部と法科大学院の連携を強め、法曹を志望する学生が学士課程から効果的な教育を受け、法科大学院修了までの五年間で法曹に必要な能力、資質を身に付けることができるようにし、さらに、修了から司法修習開始までの空白期間を解消することによって最短六年で法曹資格を取得できる制度を整備することが適切であると考えます。
法曹コースは早期卒業を前提とするものでありますが、早期卒業は一般教養科目も含めまして通常の卒業の場合と同じ単位、百二十四単位以上でございますけれども、これを学士の学位を授与するのにふさわしい優秀な成績で修得した者に認められるものであります。
だから、その職人の技術というものが、今の大学のレベルでいうと専門学士と学士という、こういうグローバルに見たときにちょっと差があるよねと。だから、アカデミックな学生も専門的なそういう職人的な学生も国際社会に出ていったときに同じように見てもらえるような、そういうプロフェッショナルをつくっていく専門職大学という認識なんですね、私の中では。
三年で学士になれるんですよ。ましてや、司法試験に多く合格者を出している有名大学だったら、何々大学のLCコースといったら、これからもうブランド学部になりますからね。 なおかつ、今言ったように、問題はこの次なんですよ。企業も見逃しませんよ。
法学士です。ただ、そう言うのが恥ずかしいんですが……(発言する者あり)いや、政治コースという学科みたいなものがあって、法と名がつくものは憲法と民法しか勉強しておりませんで、卒業のための必修科目は、法と名のつくものはそれ二つ。
これは飛び入学にする制度でありますけれども、やはり、飛び入学だと学士の資格を得られないという問題がありますので、私は、早期卒業を原則の形としていくようにしてもらいたいと思っています。 そこで、資料七を見ていただきたいんですけれども、資料七で、この真ん中で赤く囲んだ部分、「学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について」ということで、早期卒業に関して次官通知が出ています。
入ることによって学士の資格が取れない。そういうこともあるので、私は、早期卒業というものが原則として運用されるのが3+2としてあるべき姿じゃないかと考えているんですけれども、参考人の御意見をお聞かせください。
ただ、最終段階で、法科大学院とかの入学試験も合格したけれども病気その他の理由でどうしても卒業がうまくできないという学生は出てくる可能性がありまして、そういう学生については例外的に飛び入学ということはあり得るのではないかというふうに思いますが、基本的には、やはり法学士、卒業していただいて法科大学院の方に入っていただくというのが基本形になるのだろうというふうに認識をしております。